名田庄原子力基礎教室311の会
第1章 総 則
第1条 本会は名田庄原子力基礎教室311の会と称する。(略称「311の会」)
第2条 本会は原子力に関心のあるものをもって構成する。
第3条 本会の事務所はおおい町名田庄地域に置く。
第4条 本会は平成23年3月11日の東日本大震災に伴って発生した原子力発電所事故の影響を理解し、それらに関連する様々な科学的解説や説明について自ら判断できるよう勉強することを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成する為に下記の事業を行なう。
(1)原子力や放射線に関する基礎的な勉強
(2)原子力や放射線の専門家による講演
(3)一般市民の原子力や放射線に関する理解を助けるための適切な事業
(4)目的を同じくする団体相互の連絡と協力の促進
(5)その他本会の目的達成の為に必要なる事業
第2章 会 員
第6条 本会の会員は、上記の目的に賛同するものであれば何時でも自由にこの会に入会でき,また何時でも自由にこの会から脱会できる。
第7条 会員は年会費2400円を毎年6月末日迄に前納するものとする。
第8条 会員は総則に定めた目的が達成できるよう、本会の発展に努力するものとする。
第3章 役 員
第9条 本会に下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(2)会計 1名
会長は総会において選出する。副会長と会計は会長がこれを委嘱する。
第4章 会 議
第10条 会議とは総会と定例勉強会であり、総会は年1回、定例勉強会は原則として月1回開催するものとする。
第11条 総会では次のことを決める。
(1)規約の成立、改訂に関すること。
(2)役員の選出。
(3)事業計画、事業報告に関すること。
(4)予算および決算の承認に関すること。
(5)その他、重要と認めること。
第12条 定例勉強会では総則に掲げた目的が達せできるよう、最新の知識の習得に努める。
第4章 会則改定
第13条 会則は総会の出席者の3分の2以上の同意を得て改正する。
附 則
第14条 この改正会則は平成23年12月11日より施行する。